事務局
山本修
〒510-1242 三重県三重郡菰野町大羽根園柴垣町10-7
メールアドレス:zelkovo_@m5.cty-net.ne.jp
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理事長/ウェブページ責任者
山口真一
〒468-0026 名古屋市天白区土原3-205
メールアドレス:syam-z_@wa2.so-net.ne.jp
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機関誌
"La Japana Budhano" (ラ・ヤパーナ・ブダーノ)
季刊.日本語とエスペラント併用
郵便振替口座
01000-2-45517 (日本仏教エスペランチスト連盟)
会費
正会員 5000円/年
購読者 2000円/年
日本仏教エスペランチスト連盟規約
(名称および組織)
第1条 本連盟を,日本仏教エスペランチスト連盟(以下本連盟という)と名づける。エスペラント名は Japana Budhana Ligo Esperantista (略称 JBLE)とする。
第2条 本連盟はエスペランチストまたは仏教徒で本連盟の理念に賛同し,所定の金額を寄付する人で構成する。
第3条 本連盟は,国際仏教エスペランチスト連盟(Budhana Ligo Esperantista)の日本支部である。
(目的および事業)
第4条 本連盟は,人間の平等の上に成り立つ仏教と世界の平和を目指すエスペラントの精神的基盤の共通性を確認し,エスペランチストに仏教を,仏教徒にエスペラントを普及することを目的とする。
第5条 本連盟は,その目的を達成するために,次の事業を行う。
- 仏教およびエスペラントの宣伝,普及。
- 機関誌の発行。
- 仏教書の出版。
- 年次総会および必要な会合。
- 友好団体との連帯。
- その他必要と認められる事項。
(事務所)
第6条 本連盟の事務所は,理事長の指定する場所に置く。
(会員の種類)
第7条 本連盟員は正会員および購読会員である。
正会員とは,年間5千円以上を寄付する人である。
購読会員とは,年間2千円以上を寄付する人である。
(会員の権利)
第8条 本連盟員は,総会に出席し,議事と,理事長の選出と罷免に参加することができる。
本連盟の主催する行事などに優先的に参加することができる。
正会員は,正当な理由がある時には,臨時に財務の公開を請求できる。
(役員とその任務)
第9条 本連盟に,次の役員を置く。
理事長 1名 理事長は本連盟を代表し,目的遂行に責任をもつ。
理事 若干名 理事は理事会を構成し,理事長を補佐する。必要に応じて,財務部,編集部,出版部,図書部,国際部などの部長職を担当する。
監事 2名 監事は財務について会計監査を行い,総会に報告する。
(役員の選出と罷免)
第10条 総会は理事を選出する。
理事長は,理事の中から互選される。
監事は,理事会の推薦と承認により任命される。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は4年とし,再任を妨げない。
(顧問および名誉会員)
第12条 本連盟に,顧問を置くことができる。
本連盟に,名誉会員を置くことができる。
顧問および名誉会員は理事会で推薦,承認される。
(議決)
第13条 議決機関としては総会および理事会をおく。
総会は,毎年一回開かれ,重要事項の審議ならびに理事の選出を行う。
理事会は,総会から総会までの活動を調整し必要な意思決定を行う。
総会が成立しなかった場合,全会員の投票によって必要な決定を行うことができる。
(会計および年度)
第14条 本連盟の運営には,会費,寄付金,出版利益その他の収入をもって当てる。
本連盟の会計年度は暦年とする。
(規約の改正)
第15条 本規約の改正は,総会において出席者3分の2以上の賛成を必要とする。
(規約の施行)
本規約は2003年8月1日から施行する。